短時間労働者の雇用管理の改善等に関しては、
平成5年に短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号。以下「法」という。)
を制定し、短時間労働を労使双方にとって重要な就業形態として位置付け、
短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるような条件
整備を図る等によりその福祉の増進を図ってきたところである。
特に、平成19年の法の改正において、通常の労働者と同視すべき短時間
労働者について差別的取扱いを禁止する等の均等・均衡待遇の確保の規定を
設けるとともに、通常の労働者への転換推進措置の導入等に関する規定を設
け、それらの履行確保を図ってきたところである。
さらに、平成 26 年の法の改正において、短時間労働者の待遇の原則の新
設、差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働
者の範囲の拡大等により均等・均衡待遇の確保を進めるとともに、雇入れ時
の短時間労働者への雇用管理の改善等の措置の内容の説明義務の新設等に
より、短時間労働者の納得性の向上等をより一層推進するための措置を講じ
たところである。
もとより、短時間労働者の福祉の増進は、法の施行等によって確保される
だけでなく、他の関係法令に基づく施策等広範多岐にわたるものにより実現
されるものである。これらを円滑かつ効果的に実施していくためには、短時
間労働者の職業生活の動向を的確に把握した上で短時間労働者対策の総合
的かつ計画的な展開の方向を労使を始めとする国民全体に示し、これに沿っ
て対策を講ずる必要があるため、法は短時間労働者対策基本方針を定めるこ
ととしている。
この基本方針は、短時間労働者の職業生活の動向についての現状と課題の
分析を行い、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管
理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じ
ようとする施策等の基本となるべき事項を示すものである。
本方針の運営期間は、平成 27 年度から 31 年度までの5年間とする。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000078776.pdf
2015年3月27日金曜日
2015年3月26日木曜日
短時間労働者対策基本方針 が策定
平成27年度から平成31年度までの5年間に取り組むべき、
短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善など
の促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となる
「短時間労働者対策基本方針」※を策定
※短時間労働者対策基本方針とは
短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、 短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善などの促進や、職業能力の 開発・向上などに関する施策の基本となるべき方針を定めるものです。
短時間労働者対策基本方針のポイント
短時間労働者の現状
1.短時間労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
2.通常の労働者(正社員)と短時間労働者(パートタイム労働者)の待遇は異なる。
3.ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。
短時間労働者をめぐる課題
1.待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、通常の労働者との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
2.労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要。
3.希望する人に通常の労働者への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。
施策の方向性・具体的施策
~均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換などのための取組を一層推進~
1.均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
○「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
○「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
○的確な行政指導の実施による法の履行確保
○雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など
2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進
○通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
○短時間正社員など「多様な正社員」の普及など
3.労働者に適用される基本的な法令の履行確保
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html
短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善など
の促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となる
「短時間労働者対策基本方針」※を策定
※短時間労働者対策基本方針とは
短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、 短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善などの促進や、職業能力の 開発・向上などに関する施策の基本となるべき方針を定めるものです。
短時間労働者対策基本方針のポイント
短時間労働者の現状
1.短時間労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
2.通常の労働者(正社員)と短時間労働者(パートタイム労働者)の待遇は異なる。
3.ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。
短時間労働者をめぐる課題
1.待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、通常の労働者との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
2.労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要。
3.希望する人に通常の労働者への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。
施策の方向性・具体的施策
~均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換などのための取組を一層推進~
1.均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
○「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
○「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
○的確な行政指導の実施による法の履行確保
○雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など
2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進
○通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
○短時間正社員など「多様な正社員」の普及など
3.労働者に適用される基本的な法令の履行確保
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html
パートタイム労働法が改正される って本当?施行日は?内容は?
施行日は、2015年(平成27)年4月1日です
I 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること
とされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
II 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。
III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
IV パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
I 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること
とされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
II 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。
III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
IV パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
パートタイム労働法の概要とは
パートタイム労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる
雇用環境を整備するため、パートタイム労働者の納得性の向上、
正社員との均等・均衡待遇の確保、正社員への転換の推進等を図ることを目的としています。
1 労働条件の文書交付・説明義務
・労働基準法上の文書交付義務に加え、昇給、退職手当及び賞与の有無について、文書の交付等による明示を事業主に義務付け(過料あり)(第6条)
・待遇の決定に当たって考慮した事項について、パートタイム労働者から求めがあった場合の説明を事業主に義務付け(第13条)
2 均等・均衡待遇の確保の促進
・全てのパートタイム労働者について、賃金の決定、教育訓練の実施及び福利厚生施設の利用に関し、多様な就業実態に応じて、正社員と均衡のとれた待遇の確保に努めることを事業主に義務付け(第9条~第11条)
・特に、正社員と同視すべきパートタイム労働者について、差別的取扱いを禁止(第8条) ※「正社員と同視すべきパートタイム労働者」:職務の内容及び人材活用の仕組みが正社員と同じで、無期労働契約(反復更新により無期労働契約と同視できる有期労働契約を含む)を締結しているパートタイム労働者
3 通常の労働者への転換の推進
・正社員の募集を行う場合のパートタイム労働者への周知、新たに正社員を配置する場合のパートタイム労働者への応募の機会の付与、正社員への転換のための試験制度等、正社員への転換を推進するための措置を事業主に義務付け(第12条)
4 苦情処理・紛争解決援助
・苦情の自主的な解決に努めるよう、事業主に義務付け(第19条) ・義務規定に関し、都道府県労働局長による紛争解決援助及び調停を整備(第20条~第24条)
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/parttime/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html
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