2015年3月27日金曜日

短時間労働者対策基本方針 はじめに

短時間労働者の雇用管理の改善等に関しては、
平成5年に短時間労働者の
 雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号。以下「法」という。) を制定し、短時間労働を労使双方にとって重要な就業形態として位置付け、 短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるような条件 整備を図る等によりその福祉の増進を図ってきたところである。

特に、平成19年の法の改正において、通常の労働者と同視すべき短時間 労働者について差別的取扱いを禁止する等の均等・均衡待遇の確保の規定を 設けるとともに、通常の労働者への転換推進措置の導入等に関する規定を設 け、それらの履行確保を図ってきたところである。

さらに、平成 26 年の法の改正において、短時間労働者の待遇の原則の新 設、差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働 者の範囲の拡大等により均等・均衡待遇の確保を進めるとともに、雇入れ時 の短時間労働者への雇用管理の改善等の措置の内容の説明義務の新設等に より、短時間労働者の納得性の向上等をより一層推進するための措置を講じ たところである。

もとより、短時間労働者の福祉の増進は、法の施行等によって確保される だけでなく、他の関係法令に基づく施策等広範多岐にわたるものにより実現 されるものである。これらを円滑かつ効果的に実施していくためには、短時 間労働者の職業生活の動向を的確に把握した上で短時間労働者対策の総合 的かつ計画的な展開の方向を労使を始めとする国民全体に示し、これに沿っ て対策を講ずる必要があるため、法は短時間労働者対策基本方針を定めるこ ととしている。

この基本方針は、短時間労働者の職業生活の動向についての現状と課題の 分析を行い、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管 理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じ ようとする施策等の基本となるべき事項を示すものである。

本方針の運営期間は、平成 27 年度から 31 年度までの5年間とする。


http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000078776.pdf

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